金融先物取引法の改正
「金融先物取引法の一部を改正する法律」が施行され、いよいよ外国為替保証金取引が、
そしてその業者が新たに金先法の規制の下に置かれるようになりました。以下にポイントを記述しておきます。
【1】「金融先物取引業」の定義の変更──外国為替保証金取引も範疇に
取引所を通さない相対取引によってなされる外国為替取引を主な対象とした、「店頭金融先物取引」を「金融先物取引業」の定義に含めた。
【2】金融先物取引業者の登録制度───業者は登録を受けねばならない
銀行等の金融機関や株式会社でなければ認められないとされ、その取引業者の財務上の健全制や適格性を確保するために、登録拒否ができるケースについても定めています。
【3】広告の規制────リスク等の重要事項を表示しなければならない
金融先物取引業者は、何らかの広告を行なう際には、その取引において損失発生の恐れがあることと、その損失額が場合によっては預け入れた資金額を上回る恐れがあるとということなど、重要事項について表示の義務を負うことになりました。
【4】書面の交付─────────顧客への所定の書面交付を義務付け
金融先物取引業者は、取引契約の締結の前、売買取引が成立したとき、そして証拠金を受領したときに、それぞれお客様に書面を交付しなければならない。
【5】誠実公正義務──────お客様に対しては誠実・公正なる業務を
金融先物取引業者ならびにその役員や従業員は、その顧客などに対し、誠実かつ公正に業務を遂行しなければならない、と定められました。
【6】禁止行為───取引業者が決してやってはならない9つの勧誘行為
【8】自己資本規制比率─── 一定の自己資本規制比率維持を義務付け
「自己資本規制比率」を算出し、内閣総理大臣への届け出ることを新たに義務付けられました。 これとあわせて金融先物取引業者は、この「自己資本規制比率」について、120%を以上を維持しなくてはならない。
【9】登録外務員制度───取引の受託を行なう全社員の登録を義務付け
【1】「金融先物取引業」の定義の変更──外国為替保証金取引も範疇に
取引所を通さない相対取引によってなされる外国為替取引を主な対象とした、「店頭金融先物取引」を「金融先物取引業」の定義に含めた。
【2】金融先物取引業者の登録制度───業者は登録を受けねばならない
銀行等の金融機関や株式会社でなければ認められないとされ、その取引業者の財務上の健全制や適格性を確保するために、登録拒否ができるケースについても定めています。
【3】広告の規制────リスク等の重要事項を表示しなければならない
金融先物取引業者は、何らかの広告を行なう際には、その取引において損失発生の恐れがあることと、その損失額が場合によっては預け入れた資金額を上回る恐れがあるとということなど、重要事項について表示の義務を負うことになりました。
【4】書面の交付─────────顧客への所定の書面交付を義務付け
金融先物取引業者は、取引契約の締結の前、売買取引が成立したとき、そして証拠金を受領したときに、それぞれお客様に書面を交付しなければならない。
【5】誠実公正義務──────お客様に対しては誠実・公正なる業務を
金融先物取引業者ならびにその役員や従業員は、その顧客などに対し、誠実かつ公正に業務を遂行しなければならない、と定められました。
【6】禁止行為───取引業者が決してやってはならない9つの勧誘行為
- 確実に利益が出るなど、断定的判断を提供して顧客を勧誘すること。
- 損失補てんや利益保証などをして顧客を勧誘すること。
- 取引の件数や数量、約定レートなどについて、顧客の同意を得ずとも定めることができるという契約を締結すること。
- 勧誘の要請をしていない顧客に対し、業者が訪問又は電話による勧誘を行なうこと。
- 契約を締結しないとの意思表示をした顧客に対し勧誘をすること。
- 契約を締結せず取引を実行し、顧客を脅してその追認を求める行為。
- 取引契約におけめ債務の一部ないし全部の履行を拒否したり、不当に遅延させること。
- 顧客の財産や取引保証金を、虚偽の相場を利用するなどの不正な手段により取得すること。
- その他、金融先物取引の受託に関する行為で、顧客の保護を欠くか、または受託の公正を害するものとして、内閣府令で定められた行為をすること。
【8】自己資本規制比率─── 一定の自己資本規制比率維持を義務付け
「自己資本規制比率」を算出し、内閣総理大臣への届け出ることを新たに義務付けられました。 これとあわせて金融先物取引業者は、この「自己資本規制比率」について、120%を以上を維持しなくてはならない。
【9】登録外務員制度───取引の受託を行なう全社員の登録を義務付け
参考:外為どっとコム「改正金融先物取引法施行に関するお知らせ」
カテゴリー:外国為替
