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気になる言葉ショップ 個人情報保護法
気になる言葉ショップでは、管理人のわがままでえらばれた気になる言葉ごとのコーナーを設けています。この個人情報保護法では、個人情報保護法に関する情報を集めてみました。ぜひご利用ください。
個人情報保護法
- 正式には、「個人情報の保護に関する法律」といい、2003年5月に個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することを目的に成立しました。
「個人情報保護法」は個人の権利と利益を保護する為に、個人情報を取得し取り扱っている事業者に対し、様々な義務と対応を定めています。 個人情報
- 個人情報保護法では、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるもの」となっています。つまり、生きている特定の個人を識別できるものが「個人情報」です。
個人データ
- 個人情報を五十音順に並べてリストにするなど検索が容易にできるようにしたものです。
保有個人データ
- 個人データのうち、開示や訂正、追加、利用停止などの対象となるもので、6ヶ月以上保有するもの。
個人情報取扱事業者
- 個人情報保護法では、「個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう」とされていて、過去6ヶ月以内において、5000件を超える個人情報を検索可能な状態で保有が該当される場合、営利・非営利、法人・任意団体・個人に関係なく含まれれます。
第三者提供
- 個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者が保有する個人データを第三者に提供(ネットワーク等を通じて利用できる場合も含む)する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。」となっています。つまり、取得する場合には、利用目的を通知または公表すれば済むのに対し、第三者提供は事前の同意が必要です。
安全管理措置
- 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、取り扱うデータの安全確保を求めるとともに、個人データを扱う従業者、委託先の監督義務を定めています。
プライバシーマーク
- (財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が、個人情報保護のガイドラインである「JISQ15001」に準拠して、個人情報の取り扱いを適切に行っている民間事業者に対してマーク(ロゴ)の使用を許諾する制度です。
カテゴリー:個人情報保護法
参考文献
カテゴリー:個人情報保護法

